墨田区 文花宮元町会

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町会会則

文花宮元町会会則

第 1 章  総  則
第1条 本会は文花宮元町会と称す。
第2条 本会は公共事業に協賛し, 会員相互の親睦及び生活の刷新・充実を図るを以って目的とする。
第3条 本会は墨田区文花一丁目, 二丁目に居住する者を以って会員とする。
第4条 本会と事務所は地域内に置く。
第 2 章  事  業
第5条 本会は第2条の目的達成のため, 下記の部を置き事業を行う。
 1, 総務部  企画, 渉外, 慶弔, 実務に関すること。
 2, 文化部  文化全般に関すること。
 3, 防犯部  防犯全般に関すること。
 4, 防災部  災害, 防火等に関すること。
 5, 交通部  交通等全般に関すること。
 6, 厚生部  社会福祉, 募金等に関すること。
 7, 衛生部  衛生, 首都美化等に関すること。
 8, 青少年部 青少年全般に関すること。
 9, 営繕部  備品の営繕, 保管, 貸出し等に関すること。
10, 婦人部  部員の連帯を図り町会の事業に協力する。
11, 隣組班  もよりに班を作り, 班長を設け町会事業の円滑を計る。
第 3 章  役  員
第6条 本会に下記の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名
会計 2名 監査 2名
部長 10名 副部長 若干名
常任理事 若干名 理事 若干名
庶務 1名 班長 若干名
顧問・相談役・参与 若干名
常任相談役 若干名
第7条 本会役員の選出は会員中より総会に於いて互選する。
第8条 本会の会長, 副会長, 会計, 監査は役員会の互選により選任し, 担当部長及び副部長は理事中より会長これを委嘱する。
第9条 顧問及び相談役・参与は本会のため功労ありたる者及び学識経験者にして会長の推挙した者をいう。
第10条 会長は会の代表者にして会務を統理し会議の議長となる。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
第11条 役員の任期は2ヶ年とする。隣組班長の任期は1ヶ年とし輪番制とする。但し留任を妨げず。補欠選任の場合は前任者の残留期間とする。
第 4 章  会  議
第12条 本会の会議は定期総会, 臨時総会, 役員会とし, 会長これを招集する。
第13条 役員会は常任役員会及び役員会とし, 下記の構成にて随時会長これを招集する。
 1, 常任役員会は, 会長・副会長・会計・監査・各部長をもって構成する。
 2, 役員会は班長以上の役員をもって構成する。
第14条 定期総会は原則として毎年会計年度終了後3ヶ月以内に開き次の事項を行う。
 1, 前年度の収支決算報告及びその年度の予算の審議。
 2, 役員の選任(会則に依る)
 3, その他の会務報告及び審議。
第15条 臨時総会は下記の場合にこれを開催する。
 1, 常任役員会又は役員会の総意により会長この必要を認めたとき。
 2, 会員の五分の一以上より会議の目的, 理由を附して請求があったとき。
第16条 会議は出席者を以って開会し, 議事は過半数を以って決定する。可否同数のときは議長これ決定する。
第 5 章  経  理
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わる。
第18条 本会の経費は会費, 寄付金, その他の収入を以ってこれに充てる。
第19条 本会会員の会費は1ヶ月1口金100円以上として, 毎月25日迄に納入するものとする。但し納入済の会費は如何なる理由を問わず返還せざること。
第20条 全条の会費の負担は, 特別な事情発生したる会員については減免することが出来るも, 事後役員会の承認を必要とする。
第21条 本会の収支は総て会長の承認を得ること。
第22条 本会の予算並びに決算は総会に於て承認を受けること。
第 6 章  附  則
第23条 本会則の変更は総会の決議を経なければならない。
第24条 会員にして本会の目的に違反し, 若しくは会員の名誉を毀損するような行為があった場合, 役員及び総会の決議により除名することが出来得る。